09/04/22 00:43:18 UrcRXogk0
>>115
それは分かっているつもり
SBMの損害と善意の白ロム取得者の損害をどのレベルで調停するかが裁判のキモじゃないかな
悪意を証明できればSBMが損害を負う義務はないと思うんだけど、
筋違いだなと思うのは接続を拒否したところでSBMの損害回復につながらないところなんだわ
損害は盗難の場合は端末の回復(民法194条)、踏み倒しは債務取立てによってのみ補填されるんじゃないか
裁判所は、SBMの行為は筋違い、という判断を出すやも知れず・・・