NTT docomo/ドコモのmova 2012年3月末で終了へat PHS
NTT docomo/ドコモのmova 2012年3月末で終了へ - 暇つぶし2ch584:非通知さん
09/05/20 00:19:56 V3Jf4pwk0
>>581
PDFリーダー入れて無いので直ぐに確認は出来ないが
信義則等、民法の一般条項もあるので後付けで好き放題に約款を改定し得るかは一概には言えない。

あと俺の場合2001年3月以前の加入だったのでこっちは主張出来ないが
消費者契約法ではさらに具体的な制限もある。
まあ8000円の損で裁判起こすのは割に合わんし禿モバやKDDIが
優良キャリアというわけでもないが無理に携帯持つ必要ないスレ住人が
今後もドコモを贔屓にするべきかどうかの参考として・・・。

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消費者契約法
平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項
 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失に
よるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項
 五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、
当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項

2 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を
加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。


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