09/12/10 06:09:35
総務企画警察委員長報告
(前略)
審議の中で、人事委員会勧告内容の妥当性をめぐって、国や他県との比較検討の実施の有無等に質疑が集中しました。
職員の給与については、地方公務員法第24条第3項により、
「生計費、国及び他の地方公共団体の職員、民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」との規定があるが、
人事委員会の審議の中では、どのような点が考慮され、反映されたのか確認をしました。
これに対しまして、市村人事委員会委員長から「一番強い根拠が、民間事業所を対象に実施した調査結果であり、国や他の地方公共団体の状況は反映してない」旨の答弁がありました。
この発言に対しまして、委員から、
「今回の勧告は、国や他の地方公共団体の状況を考慮していないため、地方公務員法第24条に抵触するのではないか。内容について精査が必要である。」
との意見が出され、委員会を一旦休憩いたしました。
休憩の間に、市村人事委員会委員長の発言の真意を確認することについて、望月議長から村井知事に対し要請するよう、委員会として求めたところであります。
これに対しまして、本日、委員会再開の冒頭、 市村人事委員会委員長から託された釈明書について、人事委員会から次のとおり報告がありました。
「私の不適切な発言により、円滑な審議を妨げ、お詫びを申し上げる。先の発言については、今回の勧告が、総合的に考慮した結果として、
期末勤勉手当の支給月数が県内民間企業の調査結果の水準になったことを強調するあまり、あたかも地方公務員法第24条の第3項の趣旨を逸脱した勧告をしたごとく申し上げたことは、本旨ではない。
もとより、今回の勧告は、地方公務員法の同条に規定された点を十分考慮して行ったものであり、勧告書でもその旨述べているとおりである。私の真意を是非おくみ取りいただきたい。
また、本委員会の行った勧告を受けた市町村の対応についての質問の際に、期末・勤勉手当の支給月数を国と同じくした市町村では、
住民挙げての議論がなく、職員と議員と首長の3者のみの議論をしているに過ぎないという趣旨の答弁をしたが、
これは、市町村への配慮を欠いた不適切なものであった。各市町村では、適切な対応をとられているものと考える。」
というものでした。
ソース
URLリンク(www.pref.nagano.jp)
県職員ボーナス引き下げ問題:市村氏が辞職 /長野
県は1日、県人事委員会の市村次夫委員長が11月30日付で辞職したと発表した。
市村氏は、県職員のボーナスを引き下げる条例改正を巡る県議会の審議で「不適切な発言で円滑な審議を妨げた」として、辞意を表明していた。
市村氏は04年7月から同委の委員を務め、05年10月に委員長に就任。
現在2期目で、11年7月まで任期が残っていた。
URLリンク(mainichi.jp)