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金融庁
いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について 平成21年8月25日更新
注意すべきポイント
金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、
原則として登録を義務付けています。
登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があります。
このような無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれも高いと考えられますので、一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください。
また、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。
登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、
取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。
・・・・・・オフショアファンドの香港プロアクティブ
これは、無登録の違法ファンドということです。
司法書士・行政書士 なのはな法務事務所 稲垣裕行 イナガキ ヒロユキは、この無登録ファンドの
協力をしているブラックな司法書士です。
URLリンク(www.e-proactive.com.hk)