08/12/23 02:24:23
こんばんは。
警察官による職務質問に関してですが、車の中で仮眠などをしている場合に、
「すいませ~ん、警察ですけど、ちょっとよろしいですか~?」
などの、声掛けに関しては、警察官職務執行法第三条に当てはまる場合に限り、違法ではありません。
これは、第三者から見た場合に、仮眠なのか、急病などで動けないのか、生きているのかがわかりにくいからです。
但し、保護や救護などの必要も無く、警察官職務執行法第二条にも当てはまらない場合、職務質問を続けたり、身分証の提示を求める事自体が、違法な行為になります。
では、おやすみなさい。