08/09/06 23:03:16 HsK3TF850
>>118
表記されているものと内容が異なる商品ならば、商品取引法に関する法律で
違法になりますよ
それは、どんな商品であっても対象となります。
石や貴金属、商品によっては偽造・コピー・表示の偽りが通りますよ、なんてことはありえませんね。
そんなバカでもできることがまかり通る世の中なら、偽装して売った方がどれだけ楽に商売できるか、本物を採掘しに行く方がバカバカしくなりますよね(笑)
その意見はまるで、偽造石屋を正当化しているような言い方ですね。
ただ、ヤフオクの如何わしい業者の場合は、撮影で本物のダイヤなどそれらしい宝石に見せかけて、実は下の表記欄に小さな文字で「キュービックジルコニア」だとか「モアサナイト」など表記してあるものがよくあります。
目立たない文字でも、表記してあることには変わりないですから、その辺をうまく誤魔化そうとしているわけですね。
しかし、明らかに中身と違うものを表記させて販売した場合には、確実に逮捕されます。
そう思わないのならば、あなたやってみてください。