07/01/01 12:14:30 NpDOLBZd
>株主であり顧客である学生・保護者に明らかにしておくべきだ。
コレはちょっと違うと思うのでは?
NICの株主はあくまで廣田や永井の等の株を所有している人たちだと思います。
つまり、学生は株を持たず、契約を交わしているだけなので株主としての権限はないですが、契約を交わしているので契約解除などの権利は持っていると思います。
このあたりの法律には無知なので誰か民法に詳しい友達がほしいです。
ただし、契約を交わす際に正確な情報を教えないというのは詐欺罪に当たるのではないでしょうか?