南条あやの父親が経営している飲食店についてat NEWS7
南条あやの父親が経営している飲食店について - 暇つぶし2ch6:私事ですが名無しです
09/09/10 02:43:40 JmGDnw3X0
371 :優しい名無しさん:2009/09/09(水) 23:33:03
>>349
本物のぱぱさんのミクシによると どうやら堕ちた本スレ1~15とこのスレを
被害報告としてまとめて威力業務妨害で訴えるつもりらしいよ
その為に一生懸命ログとってるとか
けど スレ読んだ限り ぱぱの方が セ○とか名指しとか
誤爆な要素マンセーw
375 :名無し物書き@推敲中?:2009/09/10(木) 02:22:31
威力業務妨害ってww
刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
だから威力業務妨害ではありませんよ 汗
威力業務妨害は直接見せに行って店員の仕事をじゃましたり
お客さんの入店を邪魔した場合に適用されます。


営業妨害(業務妨害)に、①虚偽風説流布業務妨害②偽計業務妨害③威力業務妨害の3種類があるということです。
①②は刑法第233条、③は刑法第234条に規定されています。
たとえば、中華料理○○飯店に恨みを抱く人間が、
あそこは食中毒で営業停止になったことがあると、嘘を言い触らした場合→①虚偽風説流布業務妨害となります。
第三者の名前を使って、その第三者の住所に出前を届けさせた場合→②偽計業務妨害となります。
営業時間中、床に数十匹の蛇をまきちらした場合→③威力業務妨害となります。
更に、昔はありませんでしたが、コンピュータの発達により、現在、電子計算機損壊等業務妨害
(刑法第234条の2)が追加されています。この知恵袋における「荒らし」の投稿も、度を過ぎると、
電子計算機損壊等業務妨害の刑事責任を問われる可能性があります。
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。





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