08/10/19 20:38:19 +zd02yAk0
>>276
今回の訴訟は実はカンパをした人物の権利も行使していたってことですかな?
そしてそういうものだったからこそみんなカンパをしたと。
そりゃあり得ません。
民事訴訟法上、訴訟追行者が他人の権利を訴訟の目的としている場合は、
有効な訴訟代理権がない限り裁判所は職権で訴えを却下しなければなりません。
今回の訴訟がカンパした人の法律上の権利行使であると裁判所が判断していれば
この訴訟は直ちに却下されていたことでしょう。しかし実際には裁判所は
本件訴訟をROM人の権利をROM人が主張しているものと判断した(またROM人もそう主張した)ので
ごく当たり前に訴訟を進め、(たぶん)請求棄却判決が出ることになったのです。