08/10/19 19:59:07 0
>>187
そうではなく、カンパ金を出した側の意志意図の問題ね。
「自分も日本人の一員として訴訟を提起したいが、
資金や時間や労力が無いので、ROM人氏に代理として訴訟を提起追行してもらいたい」
という意志の有無。
カンパ金が返還されない・治療費その他の生活費に流用されている
ことをもって、贈与契約の錯誤無効を主張するのならば、必然的に
「訴訟の提起追行を要望する意志のもとに贈与した」ことになる。
もっともROM人氏は、他人の忠告に一切耳を傾けず
杜撰な訴状と杜撰な証拠とをもって訴訟追行を終始強行したわけで、
その点「カンパ金提供者の意向を大なり小なり訴訟に反映したか」には
大いに疑問が残る。
したがって、贈与契約の意図が仮に非弁行為・非弁活動であったとしても、
その非弁行為・非弁活動の立証と事実認定はかなり難しいのではないかと。
まことに皮肉な事態ではあるけれども。