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449 名前:ROM人 ◆aPBQBQDDLc [] 投稿日:2008/03/31(月) 22:15:29 ID:sckT4Kz0
>>443
高裁判決28頁
控訴人(室井孝洋)は、控訴人の接触行為を制限する必要があるとしても、違法なものであればストーカー規制法によって制限されるべきものであって、民事裁判においてその行為を制限する必要性はないとも主張するが、
人格権侵害として不法行為を構成する行為がなされ、また今後もなされるおそれが認められるのであれば、ストーカー規制法上の規制とは別に民事上の責任を問うことは可能というべきであるから、かかる主張は失当である。
明らかに別の責任だ。
ストーカー呼ばわりされる謂れはない。