08/10/08 00:35:18 0
ストーカー規制法に基づく「警告書」(第一段階)とそれにつづく「行政処分(接近禁止等)」(第二段階)は手続に裁判所のからまない処分
であり、これと
ストーカー規制法に基づかずに民事訴訟判決による「接近禁止命令」(裁判所による)は手続の流れとして別物
このうち行政処分としての「警告書」と裁判所による「3年間の接近禁止命令」の2つがだされている、と自身が語っていたような。
ざっくり言うと、2系統の別々の流れにおいて法的に公式に○○○○認定を受けたってところじゃないかな。
ただ、行政処分としては中途半端な○○認定、裁判所の処分としては完全に○○認定というところか。
間違っていたら訂正よろ。