08/10/19 13:22:19 +zd02yAk0
>>681
>>675は民事上返還請求をするのが難しい(合意を得ない限り)ということね。
刑事上の責任があるか(=「犯罪」か)を検討してみると
まず横領罪は絶対に成立しない。「自己の占有する他人の物」をがめた場合に成立するのが横領罪だけど、
>>675で検討したようにカンパ金の所有権はまず間違いなくROM人にあり「他人の物」ではないから。
また背任罪も成立しない。そもそもROM人は「他人の為にその事務を処理する者」ではないから。
一番ありそうなのが詐欺罪だけど、これも厳しいと思われる。
まず詐欺行為は「真実を知ってたらカンパしないような重大な事実を隠して」された必要があるんだけど
「余ったら飲み代にしますよー」と最初から言っていたというこの部分を果たして「なお重大な部分を隠した」と
言えるかが少し疑問。次に「錯誤に陥ってカンパした」ことも必要だけど、「余ったら飲み代にする」という
勧誘でカンパした人間が果たして刑法上「錯誤に陥っていた」と言えるかどうかはやはり疑問。
そして最後に詐欺罪は故意犯なので故意の証明ができないとならないのだけど、最初から裁判を打ち切って
治療費に回す気まではありませんでした、と言われた場合になお故意を立証できるかといわれるとかなり厳しい。
以上から、刑法犯にもならないと思われる。結局「道義上の責任」しか発生しないんじゃないかな、このケースは…