【アメリカ】日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に[5/29]at NEWS5PLUS
【アメリカ】日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に[5/29] - 暇つぶし2ch1:月曜の朝φ ★
09/05/30 00:53:13
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児童の性的虐待および獣姦の様子を描写した日本のマンガ本を輸入・所持し、わいせつ物を所持して
いたとして起訴されていた米国のコミック本コレクターが、有罪を認めた。

弁護士がマンガ本の「大量コレクター」と説明する39歳の事務員Christopher Handley容疑者は5月20日
(米国時間)、わいせつ物の郵送を受け、「児童の性的虐待を視覚的に表現したものを所持」していたと認
めた。この他の3件の起訴については、検察当局との司法取引において棄却された。

この事件は、2006年に税関職員が、Handley容疑者宛ての日本からの小包を開梱したことから始まった。
小包の中に入っていた7冊のマンガ本には、未成年者がわいせつな行為を行なっている様子が描かれた
図画が含まれていた。Handley容疑者の司法取引資料(PDFファイル)によると、その中の1冊には、獣姦を
描写した表現が掲載されていたという。

Handley容疑者は、児童ポルノ禁止法『2003 Protect Act』の下で起訴されていた。未成年が性的な行為に
関わる様子を描写し、「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵画を禁止
する法律だ。

Handley容疑者が有罪を認めたことにより、同容疑者は、実写による児童ポルノの収集や閲覧という証拠な
しで、マンガ本の所持により同法の下で有罪となる最初の人物となる。Handley容疑者は懲役15年以下の判
決を受けることになる。

コミック本のファンたちは、マンガを理由にして人々を刑務所に入れても、性的虐待から子供たちを守るのに
何の役にも立たないと主張し、今回の事件に危機感を募らせている(PDFファイル)。

「Handley容疑者が大規模なマンガ本コレクションの一部として所持していたものが、現在、児童を虐待から
保護するという(刑罰の)根拠となっている」と、コミック弁護基金(CBLDF)のエグゼクティブ・ディレクタを務め
るCharles Brownstein氏は述べる。「該当のマンガ本の図画は、わいせつでも、ポルノ写真に似たものでも
ない。紙の上に描かれた線にすぎない」

[コミック弁護基金は、コミック業界の人が訴訟を起こされたときに支援するための米国の団体。日本製の
マンガ『妖獣教室』をおとり捜査官に販売したとして逮捕されたテキサス州のコミック店主の支援活動などを
紹介した2002年の日本語版記事はこちら]

同法が議会を通過したのは、最高裁判所が、CG画像やその他の模造品など、性的行為に関与している未
成年者を視覚的に描写したあらゆるものを禁じる包括的な[1996年の]法律を却下した後のことだった。最高
裁判所は[2002年4月、]この法律について、適用範囲が広すぎるとし、ハリウッド映画など合法的な表現が
対象となる可能性があると判断した(日本語版記事)。

2003年の法律では、禁止する対象の適用範囲を狭めており、マンガ愛好家コミュニティの人々でも「わいせ
つ」だと見なすであろう表現物だけを対象にしている。[日本語版過去記事によると、定義を狭め、本物の児
童ポルノ画像と「見分けがつかない」コンピューター画像のみを禁止している。ただし、思春期前の少年少女
を扱った視覚的なポルノで、最高裁が定義する「わいせつ」の範疇に当てはまるものについては、線描画、
漫画、絵画、彫刻を含め、その一切を禁じている]

(続く)


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