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■ 衛星放送で反体制的な宣伝を流した者には1年間の懲役刑:モルタザヴィー検事
【メフル通信】
衛星放送で宣伝を流した人物の行為が、イスラーム刑法第500条第2項に該当する場合は、その
行為は犯罪行為に当たり、一年間の懲役刑に処せられるだろう。
テヘラン一般革命検察庁のサイード・モルタザヴィー検事は、違法な宣伝を掲載したメディアに対
する司法の取り締まりに関して、「メディアは現行法に則って活動しなければならない。宣伝の掲
載も、国の法律に適ったものでなければならない」と述べた。
これより前、文化イスラーム指導相は、イラン企業が国外の衛星放送で宣伝を流す行為について
警告を発し、違反者については取り締まりのために司法当局に通知すると表明していた。
モルタザヴィー検事は文化イスラーム指導相のこの発言に関して、「衛星放送で宣伝を流した人
物の行為がイスラーム刑法第500条第2項に該当する場合、彼らの行為は犯罪行為と見なされ、
罰則は1年間の懲役刑である」と述べた。
イスラーム刑法第500条では、いかなる方法であれ、イラン・イスラーム共和国体制に敵対したり、
反体制的な集団・機関の利益となったりするような形で宣伝活動を行った者は、3ヶ月から1年間
の禁固刑に処せられる、と規定されている。
テヘラン一般革命検察庁のモルタザヴィー検事は、「堕落の源泉」であるようなインターネット・サ
イトに対しても厳しく対応すると強調した上で、「インターネット・サイトの活動が堕落と姦通の源泉
となっているような場合には、検察庁インターネット局が問題のサイトを発見し次第、犯罪者の捜
索・逮捕に着手することになろう」と語った。
モルタザヴィー検事はさらに、「残念なことに、一部の出版物は違法な宣伝を掲載しており、それ
は犯罪行為にあたる。もし出版物が意図的にそのような宣伝を掲載していたのであれば、そのよ
うな行為は立派な犯罪行為であって、相応の対応が取られることになろう」と言明した。
(翻訳者:斉藤正道)
* 東京外国語大学 - 日本語で読む中東メディア (2009/01/13-**:**)
URLリンク(www.el.tufs.ac.jp)
* ソースのソース - イラン E'temad-e Melli紙 (2009/01/13-**:**)
URLリンク(www.etemademeli.com)
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URLリンク(www.el.tufs.ac.jp)
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