08/11/04 15:41:36
日本人父と外国人母の婚外子、国籍取得要件から「婚姻」外す
未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取
得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案が4日、閣議決定された。
現行の国籍法では、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供(婚外子)が
出生前に認知されなかった場合、国籍取得には「出生後の認知」と「父母の婚姻」が
要件となっている。この「婚姻」要件が今年6月の最高裁判決で違憲とされ、
法務省が改正案を提示していた。
改正案では、両親が結婚していなくても出生後に認知されれば、届け出によって
日本国籍を取得できるようにした。また、虚偽の届け出には罰則(1年以下の懲役
または20万円以下の罰金)を新設した。
これまでの届け出については、施行日から3年以内に再度届け出れば、国籍取得を
認めるほか、最高裁判決翌日の6月5日以降に届け出をした者は再度届け出を
しなくても国籍を取得できる。法務省によると、判決翌日以降10月末まで、
全国の法務局への届け出は105件にのぼっている。
森英介法相は、閣議後会見で「違憲状態を一刻も早く解消したい。国会でもなるべく
早く結論を出していただきたい」と語った。
2008.11.4 11:01 産経新聞
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