09/03/13 03:36:20
強制退去処分を受けた日本生まれのフィリピン人、カルデロンのり子さんと母親サラさんの仮放免期限が16日に迫った。
先に父親アランさんを強制収容した東京入国管理局は、「両親が自主的に帰国する意思を表明すればのり子さんの在留
を認め、表明しなければ3人とも強制送還する」と通知している。入管当局なりの妥協案かもしれないが、脅しとも映る対応
を潔しとしない。諸事情を勘案し、一家に在留特別許可を与えるべきケースではないか。
アランさん夫妻は出稼ぎのため、92、93年に相次いで他人名義のパスポートで来日。結婚して、95年にのり子さんを授かった。
アランさんは内装解体工として働き、今では後輩を指導する立場だ。所得税、住民税を納めてもきた。のり子さんは埼玉県蕨市の
市立中1年生。明るく、音楽部の活動にも熱心で、たくさんの友だちに囲まれている。
一家が地域社会に受け入れられている様子は、蕨市議会が在留特別許可を求める意見書を採択し、2万人を超す住民らが
法務省への嘆願書に署名したことでも明らかだ。一家が引き続き滞在することが、社会に害を及ぼすとは考えにくい。逆に、
一家が強制送還されれば、日本語教育を受けてきたのり子さんは言葉と文化の壁に直面する。
出入国管理は厳正に行われるべきだ。が、実務上あいまいな面もあり、毎年1万人近くが日本人の配偶者となったことなどを
理由に在留特別許可を受けてもいる。単純労働は認められないのに、実際には来日外国人の労働力を当てにしている職場が
少なくない。不法滞在の取り締まりを徹底する態勢が整っているとも言いがたい。のり子さんが教育を受けてきたのも、行政が
不法滞在を容認していたからだとも解釈できる。
一家のように犯罪集団などと無縁に勤労、就学を続ける来日外国人については、不法入国・滞在をいつまでも問題視せず、一定
のルールを作って正規に受け入れるべきではないか。国際化時代の社会の要請にも合致しよう。真実の権利関係と違っても一定
期間継続した事実があれば、法律効果を認める民法の時効の考え方を援用すればいい。
善良な市民として長年居住する来日外国人は、在留を認められてしかるべきだ。
法務省入管局長が81年、衆院法務委員会の答弁で長期滞在について人道的配慮から特別に在留を許可する方向を示唆したこと
も想起したい。ヨーロッパの国々が、一定期間居住した外国人に在留許可を与える法制度を設けていることも参考にしたい。
今回、入管当局が「両親の意思表明」にこだわるのは、子どもの権利条約に反して親子を引き裂きたくないからだろうが、同条約が
掲げる子どもの利益を最優先とする原則こそ尊重されるべきは言うまでもない。
URLリンク(mainichi.jp)
ソース:毎日新聞