09/03/12 22:38:55 HX8WwZtz
>>730
支払うことが出来ない場合
労役場留置とは
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罰金の支払いを命じられた人が、資力がないなどの理由で完納できない場合、
その人を拘置所などの労役場に留置し、封筒づくりなどの軽作業をさせる措置で、
刑法で定めている。留置日数は裁判で決められるが、多くは一日の留置を罰金
五千円に換算するため、罰金五十万円を全額未納なら百日間留置されることになる。
(労役場留置)第18条
罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年
を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することが
できない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、
本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に
相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。
たぶんこの辺の話になると思う。刑法総則の適用に