09/03/13 13:52:47 ys0GePUL
>>871
>だけど、いかなる理由によっても差別は許されない、となるんじゃなかったっけ
現行法でも差別は禁止されているよ
>強制捜査はされるんだろ
だから強制捜査は刑事法
人権擁護法案はあくまで行政法
まず、この違いくらい把握しておこうな
で、強制捜査ではなく「立ち入り調査」はできる
立ち入り調査は「特別救済」の時で特別救済をするときは人権擁護法第42条に規定されている
つまり
(不当な差別、虐待等に対する救済措置)
第四十二条
一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
三 次に掲げる虐待
イ 国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについてする次に掲げる虐待
(1) 人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。
(2) 人にその意に反してわいせつな行為をすること又は人をしてその意に反してわいせつな行為をさせること。
(3) 人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又は身体の安全を害すること。
(4) 人に著しい心理的外傷を与える言動をすること。
ロ 社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その施設に入所し、又は入院している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
ハ 学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その学生、生徒、児童若しくは幼児又はその施設に通所し、若しくは入所している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
ニ 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待
ホ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の一方が、他方に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
ヘ 高齢者(六十五歳以上の者をいう。)若しくは障害を有する者(以下この号において「高齢者・障害者」という。)の同居者又は高齢者・障害者の扶養、介護その他の支援をすべき者が、当該高齢者・障害者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害(凍結中)
五 前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの
これらの救済処置で初めて立ち入り調査ができるというわけ