09/03/12 00:00:56 W78J+Juc
「村野瀬玲奈の秘書課広報室」
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2)家族全員の国内滞在を拒み、日本に子のみを残すことしか認めない決定(処分性の有無は不明)は、親権者の懲戒権(822条)及び財産管理権(827条)の行使を妨害するものであり許されない。
(4)親権者の監護・教育権の行使を制限することによって失われる個人的利益は、当該家族が日本国内で暮らすことによって失われる社会的利益よりも大きい。
(4)親権侵害を理由に民事上の損害賠償請求も行ってみる。可能ならば間接強制の申し立ても行てみて(大判大・元.12.19民録18-1087)、
強制送還後も毎日数万円の債務を国に負担させられるか挑戦してみる。
5.入管当局は、子一人を日本国内に残すわけがないとの見込みで選択肢を操作している。全員帰国してしまえば、
時間が人々の関心を忘れさせてしまうことを狙っている。
そういった入管の期待を裏切る方向で行動すると良い。相手の差し出す選択肢に従う必要はない。
>>親権侵害を理由に民事上の損害賠償請求も行ってみる。可能ならば間接強制の申し立ても行てみて
>>強制送還後も毎日数万円の債務を国に負担させられるか挑戦してみる。
何で不法滞在者に日本が金を出すのさ?おかしくないか?