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これが現在の判例・通説的見解。
東京地裁平成19年2月23日判決,平成16年(行ウ)315号事件
中国人一家
URLリンク(www.courts.go.jp)
「国際人権B規約13条が外国人に対して退去強制手続をとることを容認していると
解されることからすれば,国際人権B規約においても上記国際慣習法上の原則が前提と
されているものであり,国際人権B規約に基づく権利は,入管法に基づく外国人
在留制度の枠内においてのみ保障されるにとどまるものといえる。」
「児童の権利に関する条約は,個々の具体的権利を規定しているものとはいえず,
また,同条約9条の4が退去強制措置を前提として規定しているように,上記
国際慣習法上の原則が前提とされているものであり,児童の権利に関する条約も,
入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ保障されるにとどまるもので
あるといえる。」