【国内】カルデロン夫妻の退去強制は人権侵害であり、日本は子供の権利条約(3条1項)と(9条1項)を遵守する義務がある★2[03/05]at NEWS4PLUS
【国内】カルデロン夫妻の退去強制は人権侵害であり、日本は子供の権利条約(3条1項)と(9条1項)を遵守する義務がある★2[03/05] - 暇つぶし2ch2:イマジンφ ★
09/03/09 17:12:16

>>1の続き

アムネスティ・インターナショナル日本は、在留資格のない子どもとその家族に対する退去強制に関して、2月27日付けで
以下の書簡を森英介法務大臣に送付しました。

法務大臣 森 英介 殿

拝啓 貴下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。アムネスティ・インターナショナル日本は、日本政府に対し、在留
資格のない子どもとその家族に対する退去強制に関して、国連子どもの権利条約に対して政府が行った解釈宣言を速やか
に撤回し、関連する国際人権基準を遵守するよう要請いたします。

2月27日、東京入国管理局は、フィリピン国籍のカルデロンさん一家に対して、一家で帰国するか、娘のカルデロン・のり子
さんだけが日本に残るのかを3月9日までに決めなければ、3人を入管施設に収容して退去強制手続きに入ると通達したと
伺っております。

これまで、日本の教育機関で学んでいた多くの子どもたちが在留資格を問われ、退去強制処分を受けてきました。今回の
カルデロンさん一家のケースのように、父母との分離を要求される事例も繰り返されております。このような状況は、日本
政府が批准している国際人権基準に明白に違反するものであります。

特に「子どもの権利に関する条約」では、「子どもに関するすべての措置をとるに当たっては子どもの最善の利益が主として
考慮される」(3条1項)、および「子どもがその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」(9条1項)等の
義務を締約国に課しております。日本政府は9条1項について、「出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母
から分離される場合に適用されるものではない」との解釈を宣言しています。しかし、このような解釈は、「子どもの利益の優先」
を規定する同条約の趣旨と両立しえないものであり、今回の事案のような、就学中の子どもに対する退去強制や父母からの
分離を正当化することはできません。

そもそも、日本政府の解釈宣言については、国連子どもの権利委員会が、1998年および2004年の日本政府報告書審査の際に
発表した最終所見の中で、二度にわたってその撤回を日本政府に明確に求めております。アムネスティ日本は、日本政府が
子どもの権利委員会の勧告を受け入れ、速やかにこの解釈宣言を撤回すること、そして出入国管理における在留資格の認定
や退去強制手続きにあたって、子どもの権利条約に明記された義務を誠実に遵守するよう要請いたします。今回の事案に関し
ましても、これらの点を踏まえ、子どもの権利を最優先に考えた対応を取られるよう、謹んで要請いたします。

敬具

2009年2月27日

社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
事務局長 寺中 誠
URLリンク(www.amnesty.or.jp)

以上


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