09/02/19 11:13:33
戸籍上男性の性転換者(トランスジェンダー)に対する性的暴行に強姦(ごうかん)罪を適用
した初の判断が示された。
釜山地裁は18日、民家に侵入し金銭を奪った後、50代の性転換者に性的暴行を加えたとし
て起訴された男(28)に強姦罪を適用し、懲役3年(執行猶予4年)、社会奉仕120時間の判決を
言い渡した。
被害者は男性として生まれたが、成長期から女性として行動し、24歳になった1974年に国内
の病院で性転換手術を受けた後、性転換者だという事実を知る男性と10年にわたり同居する
など、30年以上女性として暮らしてきた。このため、判決は被害者について、「自他共に女性と
認識している」と認定し、法律が定める強姦罪で保護されるべき女性に該当すると判断した。
判決はまた、「性転換者が性犯罪の被害者となった場合、被害者が認められた手続きを経て
性転換手術を受け、相当期間女性として暮らし、男性と性行為を行えるか、性的自己決定権を
認める上で問題はないかなどをまず考慮すべきだ」と指摘した。
URLリンク(www.chosunonline.com)