09/02/12 21:00:00 F2koTxt6
>>61
ちょっと待っててください。いま過去の資料を読み直します。
「血縁関係の証明不要」「何人でも認知は自由」これについては指摘なしと言うことで宜しいですね?
仮に私のミスで扶養義務があったとしても、扶養能力を超えて認知する事が可能(規定がなかったはずですが。)であることには意義はありませんね?
つまり、扶養義務係にあったとしても、自力で養えないならば結局はにほんの 福祉に寄生されるだけであるという点についてはいかがです?
結局、個人の扶養義務を超えて、 組 織 的 に 意 志 認 知 が行われれば結果は同じであると私は認識しておりますがそういった点についてはいかがです?
他に指摘があればどうぞ。