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国外退去取り消し訴訟:高裁「ホステスは資格外活動」 中国人女性が逆転敗訴 /広島
広島市で留学中にホステスをしていたのは留学ビザの資格外活動にあたると
国外退去処分を受けたのは違法だとして中国人専門学校生、
李暁楓(りしょうふ)さん(32)=広島市=が国に処分の取り消しを求めた
訴訟の控訴審判決が5日、広島高裁であった。
広田聡裁判長は「留学資格による在留中に、ホステスなどの資格外活動を行い、
多額の蓄財も行い、在留目的は実質的に変更していた」と、女性の訴えを認めた
1審・広島地裁判決を取り消し、退去処分は合法だったとした。李さんは上告する方針。
李さんは01年に来日し、翌年広島修道大に進学。02年12月ごろから生活費や
出産費を稼ぐためホステスを始めたが、06年7月、広島入国管理局に出入国
管理及び難民認定法違反(資格外活動)容疑で逮捕された。その後不起訴処分
になったが、同9月に同入管から国外退去処分を受けた。1審は「ホステスを
していたとしても、学業が重要な在留目的であって、処分は違法」と認定していた。
これに対し、高裁判決は「アルバイト活動は長時間に及び、
勉学を阻害するもの」とした。【矢追健介】
ソース:毎日新聞 2009年2月6日 地方版
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