09/02/09 22:41:10 2fJ0broj
素人なりに考察
1992年民事責任条約に基づく油濁損害に対する補償請求は、当該船舶の登録船主に対して
のみ行うことができる。>請求、補償ルートの1本化用はこういった事例での保証金詐欺、賠償金詐欺の防止策?
被害者が船主以外の者に対して条約の枠外で補償請求する
道を閉ざすものではない。>国や事故の原因となる企業に対しての補償請求はおK
例外として船主の被用者又は代理人、および水先人、傭船
者(裸傭船者を含む)。管理者または運行者、或いは海難救助又は防止措置を行う者(サルベージ業者など)に対する補償
請求を禁じている。
油濁損害が、損害を引き起こす意図をもって行われた又は無謀で油濁損害が
発生する恐れのあることを知りながら行われた、等の個人的な作為または不作為の結果による
場合には、この保護措置は適用されない。>要は意図的に引き起こしたものであった場合は駄目よ
問題はこの条『文無謀で油濁損害が発生する恐れのあることを知りながら行われた、
等の個人的な作為または不作為の結果による場合には、この保護措置は適用されない。』
文無謀で油濁損害が発生する恐れのあることを知りながら行われた、この部分は排除してもいいだろうな今回は
ただ『個人的な作為または不作為の結果による場合』タンカー専用水路進入はこれに抵触する恐れがあると思うんだが・・・
まして航路管理局は無線警告してたわけだし