【国際問題・Hebei Spirit号】Hebei Spirit船主、サムソン重工に対し法的措置を開始[02/06]at NEWS4PLUS
【国際問題・Hebei Spirit号】Hebei Spirit船主、サムソン重工に対し法的措置を開始[02/06] - 暇つぶし2ch931:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
09/02/09 22:28:07 hbwZMqBE
>>928
解釈の補助をお願いしたいんですが・・・
件の国際油濁補償基金のpdfに 以下の記述がありました
言い回しがややこしくて なかなかぴんとこないんですが・・・

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補償責任の経路
1992年民事責任条約に基づく油濁損害に対する補償請求は、当該船舶の登録船主に対して
のみ行うことができる。これは、被害者が船主以外の者に対して条約の枠外で補償請求する
道を閉ざすものではない。ただし、同条約は、船主の被用者又は代理人、および水先人、傭船
者(裸傭船者を含む)。管理者または運行者、或いは海難救助又は防止措置を行う者に対する補償
請求を禁じている。油濁損害が、損害を引き起こす意図をもって行われた又は無謀で油濁損害が
発生する恐れのあることを知りながら行われた、等の個人的な作為または不作為の結果による
場合には、この保護措置は適用されない。
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これって そもそも論として 今回のケースでは 船側に支払い義務がなくなることを
示唆してたりしますか?



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