09/02/09 20:52:41 hbwZMqBE
件のpdfおとしました
該当の記事があるところは・・・
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船主責任
1992年民事責任条約の下では、タンカー船主は事故の結果そのタンカーから流出した油に
よって生じた油濁損害について厳格な責任を負う(即ち過失がなくても補償責任を負う)。船主
は、次のいずれかを証明した場合に限り、民事責任条約に基づく補償責任を免除される。
(a) 損害が、戦争行為、敵対行為、内乱、暴動または重大な自然災害により生じたものである。
(b) 損害が、もっぱら第三者の破壊行為によって生じたものである。
(c) 損害が、もっぱら灯台その他航海支援施設の維持における当局の過失によって生じたものである。
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一般人が普通に読めば Hebei twoは (b)に該当しそうですね
あとは 裁判の行方次第でしょうか