09/02/09 20:14:50 tARQKhCN
向こうの>>31に書いたんだが、こっちの方が人が多そうなのでこっちにも。
ちょっとした解説。
国際補償体制と国際油濁補償基金の活動
URLリンク(www.pcs.gr.jp)
より。
・無過失でも油濁による損害に対する責任を負う。
・「故意でない」かつ「無過失」の場合は、賠償に上限がある。
引用:(c) 14 万トン以上の船舶については、89,770,000 SDR(1 億2,800 万米ドル)。
(14万トン以下の場合は、トン数にしたがって上限が下がる。)
>>1に関係する場所としては、この2点でいいのかな。
個人的には、「タンカーの無過失認定」に等しい内容に見えて、
一般的な国際法の解釈に従った判断な気もする。
裁判所が「タンカーに過失あり」としていた場合は、以下の項目から
「上限なし」という判断になったはず。
・「故意」または「過失あり」の場合は、賠償の上限はない。
賠償額がいくらになろうとも、すべて賠償しなければならない。
ついで。
・補償責任を免除される場合がある。(賠償しなくていい)
引用:(b) 損害が、もっぱら第三者の破壊行為によって生じたものである。