09/02/07 17:15:01 aBgAfYqo
国際法が良く解らないから投稿するが、事故の経過として、サムスン所有の動力なしクレーン船
を搬送していたタグボートが航海法を無視して航行してはいけない航路を通過しようと
し、結果エンジン停止中のタンカーにクレーンが倒れ掛かり船体に穴を開け重油が海上に
流れ出した。これが事故の概要だな。
1審の判決ではタグボートを運転していた関係者が有罪となり、タンカーの乗組員には
有罪判決がなく、被害者と取り扱われた。 でokだよな。
2審での裁判で、動力の無いクレーンが倒れて来たが、動力のあるタンカーがエンジンを
始動して避ければ事故は起きなかったはずだがタンカーは避けなかったため事故が起きた
結果 責任の所在はタンカー側にある が、出て船長と航海士が拘束された。
これが問題の始まりだよな。
有罪判決に対して世界船員組合と船主組合は身勝手な判決内容に憤慨して韓国への船荷搬送、
積み込みのボイコットをし、これに窮した韓国側が特例処置として、船長と航海士の拘束を保釈金
払い込み後、保釈した。
確か1月までの流れはこの様な展開だったな。
常識から言えばエンジン始動には30-40分、タンカー側が危ないと感じた時間は早くても
約5分程度前だろう想定した場合でも、急には動く事は出来ない。
タンカー側は被害者と受け止めている、又2審の判決は理不尽と思っている
で、今度は船主側がタンカーの損傷、オイル流出事故の原因はクレーン船側にあるとして
裁判を起こしたのは理解できるが、解らないのが 事故を引き犯した直接の犯人はタグボート
を運用した船長であり、このタグボート、船長など関係者がサムスンの社員、所有物だったら
サムスン相手に侵害賠償を請求する事が出来ると思うが、単なる日雇い船長が航海法無視した
事故でもクレーン船所有がサムスンだから、サムスンに全額賠償ができるの。
この辺りが良く理解できない。
例えば タイタニック号で言えば 氷山に激突して沈没したが、設計し、造船した会社が欠陥品の
船を作った、いや航海中の乗組員の監視不備により激突したから乗組員に責任がある。
など、両方の観点から責任の所在が曖昧に思えるがどうなのだろう?。