09/02/03 23:05:49 oosFg3b5
>>1
乙!
概要を作りました。
指摘、訂正よろしくお願いします。
1959年に国民年金法が制定(この時点で35歳を超えている人は↓)
1982年に国籍条項撤廃(ここで60歳の為に救済措置そのものが意味が無い)
上記の人は原告の中で3人、この人たちはそもそも払う以前の問題。
<丶`∀´>ウリはお金が欲しいニダ、その為に先ずはウリの為に法律を変えるニダ
残りの2人は・・・
1982年に加入していれば文句無く受給者。
しかし、日本及び韓国(1986年制定)にも加入せず。
当然、支払いもせずに訴訟を起こす。
<丶`∀´>ウリはお金が欲しいニダ、その為に無条件で受給資格を与えるニダ
大雑把ですがこういう事。