【国内】アジア新興国の不当廉売に対抗 反ダンピング関税:発動迅速化へ[01/28]at NEWS4PLUS
【国内】アジア新興国の不当廉売に対抗 反ダンピング関税:発動迅速化へ[01/28] - 暇つぶし2ch1:金曰成φ ★
09/01/28 09:19:17
財務省は27日、不当に安い製品の輸入に対し懲罰的な上乗せ関税をかける「反ダンピング(不当廉売)関税」を
迅速に発動できるよう、関連政令や指針を15年ぶりに見直す方針を固めた。国内企業のダンピング調査申請手続きを
簡素化するとともに、被害を最小限にとどめるため、正式発動前の暫定的な関税措置を機動的にできるようにする。
4月から適用する。

日本は、輸出立国の立場から保護主義につながる恐れのある反ダンピング関税の発動に慎重な姿勢を取ってきた。
しかし、近年、アジアなど新興国による不当廉売が増加。世界的な景気悪化で日本企業の被害が拡大する恐れもある
ことから、欧米並みの体制を整える。日本が運用を見直すのは、国際ルールを反映させた94年度以来。

手続きは現在、輸入品の不当廉売で被害を受けた国内企業が国に調査を申請。関係者の聴取や海外での実地調査を
経て、国が不当廉売の事実を認定し、不当な値引き額に応じて関税率を引き上げる仕組み。日本の場合、申請時に
不当廉売とその被害に関する詳細な証拠提出を求めるなど煩雑で、認定まで時間がかかることが多かった。

中国などからの「電解二酸化マンガン」輸入のケースでは、米国や欧州連合(EU)が昨年3月までに
反ダンピング関税発動を決めたのに対し、日本は6月にずれ込み、産業界の不満が高まった。今回の見直しは、
申請に「ひな型」を設けるなど手続きを簡素化。暫定的な上乗せ関税の発動基準を明確にし、
不当廉売の疑いが濃い場合は暫定関税を機動的に課せるようにする。

【ことば】反ダンピング関税

外国企業が商品を自国での販売価格より不当に安く輸出し、輸入国の産業が打撃を被った場合、輸入国の政府が
国内産業保護のため、通常の関税に加え、一定の割り増し関税を課す制度。世界貿易機関(WTO)は一定の
ルールを設けているが、運用は各国の裁量の余地が大きい。WTO発足の95年1月から08年6月末までの
発動実績はEU252件、米国245件に対し日本は3件。日本企業に対する反ダンピング関税の発動は105件と、
先進国では米国(112件)に次いで多い。



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