09/01/04 22:07:47 teNiTcQQ
戦後の省令をひもといてみると、日本国政府の権限の及ばない範囲として
島を例示した経緯はこんな感じ。
1.欝陵島、竹島、済州島まで除外対象に含んでいたもの
・昭和26年5月11日付運輸省令第36号(外国人の国際航空運送事業に関する規則)が最後
2.竹島を除外対象に含んでいたもの
・昭和26年6月11日付運輸省令第45号(海上運送法施行規則の一部を改正する省令)が最初
(この間にサンフランシスコ平和条約締結)
3.竹島を戦後、明示的に自国領土として記載したもの
・昭和28年3月27日付総理府令第17号
(地方団体に交付すべき昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の額の算定に関する総理府令)
建設省地理調査所において公表した当該地方団体の面積。(中略)
島根県五箇村竹島の面積については昭和二十七年四月一日現在 における面積とする。
今回の話のミソは1.と2.の違いで、
戦後のごたごたで竹島と欝陵島、済州島の違いが明確になっていなかった時期の法令
を持ち出していること。
1.を見ると今、韓国領の欝陵島、済州島と、竹島が同列扱いされているから
竹島も韓国領でしょ、と韓国は言いたいわけだ