09/01/05 22:55:03 EmY6IbYl
査証免除措置国・地域一覧表(2008年2月現在)(計62の国・地域)
* 査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格
「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。
* 6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の在留期間が付与されます。
90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
* 我が国が査証免除措置を実施している諸国・地域は以下のとおりです。
以下略
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