【竹島問題】「日本の島ではない」明記した日本国内法令を発見[01/03]at NEWS4PLUS
【竹島問題】「日本の島ではない」明記した日本国内法令を発見[01/03] - 暇つぶし2ch503:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
09/01/03 19:01:40 gW3llPRN
ほれ、いつもの楽韓Webがさっさか分かりやすく論破してるぞ

URLリンク(rakukan.net)

■独島:「日本の島ではない」明記した日本国内法令を発見(朝鮮日報) [17:45]
 その省令はどうやらこれらしいのですが⇒旧令による共済組合等からの年金受給者のための
特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令

 朝鮮日報の記事が示すとおり、年金受給者のための省令で竹島が含まれていない。つまり、大
蔵省すなわち日本政府は当時竹島が自国領土ではないと確認していたのだっ!
 な、なんだってー。

 ま、寸劇はこのくらいにしておいて。
 リンク先の省令の最後にある一文、『南方諸島』に注目。これですべての謎が解けます。
 この『南方諸島』という言葉、日本人にはなじみがないはずですが竹島問題を知っている人間に
はピンとくるものがあるのです。
 それはSCAPIN677。
 GHQが出した行政指令677号のことで、詳しくは他の記事を見てください⇒【奪われた竹島】(5)敗
戦直後の日本にGHQが定めた施政権の範囲
 このSCAPIN677で竹島、欝陵島、済州島。そして琉球、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、沖ノ鳥島
などの諸島。さらに千島列島、歯舞群島、色丹島が日本の領土ではないと指定されています。
 ちなみにその2ヶ月後に伊豆はこの指定から外されています。
 南方諸島ってどこなんだよって話がありまして、けっきょくどこのことなのか分からないままサンフラ
ンシスコ条約できっちりと日本の領土が決まるまで、戦後のゴタゴタも相まってこのあいまいな行政指
令が生き続けるわけです。
 で、件の大蔵省の省令がいつ出されたかというのを見るとサンフランシスコ条約が署名される1951年
6月以前の1951年1月。
 つまり、日本が主権を回復していない状況で、SCAPIN677が有効とされている時点での省令。
 日本政府としてはSCAPIN677を前提として省令を出さざるを得なかった。それだけの話なのです。
 相変わらず韓国人は韓国人のレベルでしかないですねぇ……。


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