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■[本紙単独入手]「独島は日本領土には該当しない」 … 日本が1951年に法令を公布した
日本が1951年、旧朝鮮総督府が所有した財産を整理する過程で公布した法令を通じて、独島を日本領土から除
外していたという事実が、初めて明らかになった。日本は、自らが公布したこの法令にもかかわらず、数十年の間
「独島は日本固有の領土だ」という主張を展開し、法令の存在の隠蔽まで試みていたことが判明した。
今回新たに発掘された1951年の日本法令2件は、日本政府自らが独島を「日本の付属島嶼」から除いたという
事実をはっきりと示す初の資料として注目される。日本は我が国とは違い憲法で「日本の領土」を明示する条項
を特に用意していないが、昔の朝鮮総督府が所有した財産を整理する過程で、「日本の昔の植民地とは違い、
現在(1951年)日本が管轄する島に独島は含まれない」という事実を自ら明確に認めたのだ。
韓国海洋水産開発院が2日公開した1951年2月13日の日本法令「大蔵省令第四号」は「旧令による共済組合等
からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。」
と規定している。その島とは何か?2番目の項目に「鬱陵島、独島及び済州島」(鬱陵島、竹の島及び済州島)と
規定しているのだ。その前にある1番目の項目には、今もロシア領である「千島列島、歯舞列島及び色丹島」を挙
げている。これらの島々が「日本の付属島嶼から除かれる」という意味だ。
1951年6月6日の「総理府令第二十四号」は、第2条で「政令第二百九十一号の規定を準用する場合においては、
附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。」とした後、第3項で同様に「鬱陵島、独島(竹の島)及び
済州島」と規定している。ここにいう「政令第二百九十一号」とは、日本が1949年8月1日に公布した「旧日本占領
地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」を言う。
この政令と同じ日に出た「政令第二百九十一号の施行に関する命令」は、日本の領土を「本州、北海道、四国、九
州及び主務省令で定めるその附属の島」と規定したが、「附属の島」に関する明確な定義を行なわなかった。1951
年の「総理府令第二十四号」は、それまで曖昧に処理されていた「日本の領土である附属の島」に鬱陵島と独島、
済州島が含まれないことを明確にしたのだ。
これまで日本は、この法令の存在自体を隠そうとしていたことが分かった。韓国海洋水産開発院の独島・海洋領土
研究センターの柳美林(ユ・ミリム)責任研究員は、「日本で韓日会談関連情報の公開請求訴訟をした崔鳳泰(チェ・ボンテ)
弁護士の情報提供によって、この法令があるという事実を知った」と語った。昨年7月の訴訟で勝訴した崔弁護士
は6万ページに達する韓日会談関連の日本側文書を受領した。ところが文書には黒塗りで削除された部分があり、
それが何なのか確認する過程で「総理府令」の存在が分かったのだ。
この法令は、1905年に独島を勝手に島根県に編入した後で「日本の固有領土だ」と言った日本の減らず口主張と
大きな差を見せている。1951年に日本はどうしてそうしたのだろうか?
【続きは >>2-5 あたり】
▽ソース:朝鮮日報(韓国語)(2009.01.02 16:05)
URLリンク(news.chosun.com)
URLリンク(news.naver.com)
▽関連サイト:総務省「法令データ提供システム」
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
(昭和二十六年六月六日総理府令第二十四号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)