08/12/20 11:37:40 株 m6Yodomj BE:169764274-PLT(15904)
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文書名] 日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)
[場所]
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考]
[全文]
(韓国側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、
これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本長官は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、
これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
本大臣は、さらに、前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本大臣は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元閣下