08/12/20 09:05:32
>>1の続き
明治時代の1877年、島根県の地籍編入可否質疑に対して今日の日本総理訓令にあたる太政官指
令文を通じて「鬱陵島と独島は日本領土ではない」と公式確認したことも、このような鬱陵島と独島間
の近接性と独島と隠岐の島または日本本土との地理的距離感が大きく影響を及ぼしたと言える。独
島領有権問題は、地理的・歴史的にその母島である鬱陵島と別にして考えられない。
附属島の領有権は両国間に条約やこれに準する別途の合意がない限り母島の領有権を持っている
国家に帰属されなければならない。昔の日本でも鬱陵島と独島は竹島と松島で、松・竹一対として対
応する名称を使い、1699年と1877年2回の鬱陵島領有権問題提起の時にも鬱陵島と独島を一緒に
まとめて朝鮮の領土と結論付けた。
独島は鬱陵島海抜100mの下からも眺めることができる、鬱陵島民の生活圏内にある鬱陵島に附属
した島だ。海原遙か島根県人が独島を自分の領土と主張することは、地理的な面だけ見ても正しくな
い。鬱陵島が私たちの地ならその附属島の独島も自然に我が領土にならなければならないのだ。
以上。