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領海等における外国船舶の航行に関する法律
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規則本文
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領海等における外国船舶の航行に関する法律
1.領海等における外国船舶の航行方法
① 領海等における外国船舶の航行は、継続的かつ迅速に行われるものでなければならないこととする。
② 外国船舶の船長等は、当該外国船舶に次の航行をさせてはならないこととする。
イ 領海等においては、荒天、海難その他の危難を避ける場合等のやむを得ない理由がある場合を除き、
停留、びょう泊、係留、はいかい等を伴う航行
ロ さらに、内水(新内水を除く。)においては、上記イのやむを得ない理由がある場合を除き、
我が国の港への出入りを目的としない航行
※ 「新内水」とは、我が国の内水のうち領海及び接続水域に関する法律
(昭和52年法律第30号)第2条第1項に規定する直線基線により新たに内水となった部分をいう。
2.外国船舶の通報義務
外国船舶の船長は、領海等において、当該外国船舶に停留等をさせる必要がある場合等は、
その理由が明らかな場合を除き、あらかじめ、
その理由等を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならないこととする。
3.外国船舶に対する立入検査及び退去命令
海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行等を行っている外国船舶と
思料される船舶について、この法律の目的を達成するため、
その理由を確かめる必要があると認めるときは、
海上保安官に、当該船舶への立入検査をさせることができることとするとともに、
立入検査の結果、当該船舶の船長が(1)②に違反していると認めるときは、当該船長に対し、
領海等からの退去を命ずることができることとする。
「領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則」は、この法律の規定に基づき、
主に以下の事項を定めるものです。
1.やむを得ない理由がある場合
法律の1.②の「やむを得ない理由がある場合」として、法律に例示している場合のほか、
天災等の不可抗力により操船が著しく困難である場合、
国の行政機関等の委託を受けた作業や行政庁の許可等に基づいて行う業務等を遂行するため
不可欠である場合等を定める。
2.通報の方法等
法律の2.の通報について、無線その他のなるべく早く到達するような手段により行うこと、
法律に例示しているもののほかに停留等をさせようとする位置、日時等を通報すること、
通報が免除される場合として行政指導に従って停留等をさせようとする場合及び
水先法に基づいて水先人を乗り込ませるために信号旗を掲げて停留等をさせようとする場合を定める。
3.その他
法律の3.の海上保安庁長官の権限を当該外国船舶が現に航行している海域を管轄する
管区海上保安本部長に委任することを定める。