08/12/04 21:57:50 d7m8srvJ
>>708>>771
さっきも書いたけど強制認知が良い例
あとは他国の移民法で採用されてる任意のDNA鑑定
認知訴訟でDNA鑑定を求められても、それは義務じゃないから拒否できる
でも拒否したらまず間違いなく男性側の負けケテーイして強制認知成立
移民で家族かどうか疑わしい場合は任意でDNA親子鑑定の結果提出を求める
任意だから提出の義務はないけど、提出しないと(提出しない=怪しい)で審査にモロに響く
ここで国籍法施行規則を見てみませう
第1条の4
届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名押印し、国籍取得の条件を備えている
ことを証するに足りる書類を添付しなければならない。
国籍取得の届出には、なんか要るって書いてまつよね?
「国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類」なんか漠然としたこと書いてまつな
なんでこんなあやふやな書き方してるかわかりまつ?
これってね、他の法律法令でもそうなんだけど、わざと必要書類を明示しないのよね
ぶっちゃけ言ってしまうと、こう書いておけば怪しい時に「条件を証するに足らない」と言えるから
戸籍謄本の写しや他の書類が揃っていても、この条文があると「あなたの場合は証明するに足ら
ないからDNA鑑定の結果出して」とお願いすることも出来る
もちろんお願いだから断れるけど、断ったら「証明するに足らない」まんまですねと言える
嫌らしい逃げ道w