08/12/04 21:32:33 wMpDmPND
>>654
民法上は、血統主義をとっているので、それと異なる要件、つまり生物学上の親子関係という判断基準を
法体系の中で設けることは難しいと。
今回最高裁が「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かは、子にとっては自らの意思や努力
では変えることのできない身分行為」で、これが憲法14条の差別にあたり、この点のみの是正ですので。
年金、民族学校などの各種学校のような事象は、また別議論になるので難しいですね。。。
(運用は行政法の範疇でもありますし)