08/12/04 16:51:46 0vBgAeKN
生活破綻者で直系の身寄りがない者で、かつ虚偽の認知をする対象と
出入国暦や居住暦や年齢的な問題が合致して、さらに自治体および
法務局の面談や審査をクリアできる人物・・・
条件だけでもかなり無理がありますが、それを差し引いたところで認知には
扶養義務が生じるということを考えれば生活破綻者が認知をすること自体が
不自然で目立ってしまいます。
その場だけを取り繕うにしても、一時期偽装結婚が問題になってからこの方
外国籍の者が絡むケースは法務局の調査審査等が厳しくなっており、場合に
よって扶養実態まで確認されますので一朝一夕には行きません
1)人身売買・児童買春・性的虐待
元から重罪なのに、なぜ発覚するリスクを増やしてまで偽装認知をするのでしょう?
2)日本国籍取得
子だけ取得して意味があるんですか?
そもそも法改正がなくても日本人の実子なら(認知を受けていれば)一年程度で
簡易帰化できるのに、わざわざ国籍取得申請のように目立つことをする意味が
あるのでしょうか?
3)母親の在留資格狙い
法改正しても現行法と何も変わりませんけど何か意味があるんですか?