08/11/27 00:39:29
残した食べ物を再使用すると、営業停止
三振アウトの適用期限を1年から3年に規定を強化
来年から食べ残した食べ物を他の客に出すレストランは営業停止の処罰を受けることになる。
特に食品リサイクルの行為が1年に3回摘発されれば、再び飲食店の営業をすることができなくなる。
保健福祉家族部はこのような内容を骨子とする食品衛生法施行令及び施行規則の改正案を26日に立法
予告した。
改正案では食品接客業のお店で客が食べ残した食べ物をリサイクルして調理した事実が初めて摘発
された時、営業停止1カ月、2番目の摘発されれば営業停止2カ月の制裁を加え、1年以内に3回摘発
されれば営業許可を取り消して、施設を閉鎖するようにした。
また完成品だけでなく、反加工原料の食品についても品質検査を義務化し、中小企業に下請けを与え
た食品大手は半期当たり1回以上、下請業者の衛生管理状態をチェックするようにした。
これと共に、現在は1年に3回以上の営業停止処分を受ければ営業許可が取り消されたり施設が閉鎖
されていたが、来年からは3年で3回以上の営業停止処分を受けた場合には業界から撤退するように
「三振アウト」規定を強化した。
デパートで売っている農産物に対する残留農薬検査を1月に1回以上のように義務化したり、食品
製造加工業者が消費者からの苦情を受けた場合はその内容と証拠品などを6ヶ月間保管するようにする
内容も含まれた。
この他に食品の輸入販売業申告の受付の権限と、食品添加物の製造業の許認可権限を食品医薬品安全
庁から地方自治体に委譲した。
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