08/11/14 10:22:21 Tlvgm5a1
>>555
>戸籍簿の閲覧や戸籍謄本、抄本の請求は、以前は原則として自由でした。
>しかし昭和51年の戸籍法の改正によって、戸籍簿の閲覧制度は廃止され、
>戸籍謄本、抄本の請求についても、本人、その配偶者、直系尊属、直系卑属、
>国・地方自治体・法務省令で定めた公法人、弁護士、司法書士、
>土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は
>行政書士が職務上請求する場合に限って請求することができます。
>それ以外には、請求の事由を明示しなければならず、不当な目的によることが
>明らかなときには、請求は拒否されます。
>昭和61年には、住民票、戸籍の附票についても、戸籍と同様の制限がされて
>います。
調査会社のHPからの引用だけどこんな感じみたい