08/11/13 01:04:25 Kinb9eA1
>>294
滋賀県立大学にメールする。
kansa@office.usp.ac.jp
公立大学法人滋賀県立大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規程
(定義)
第2条
この規程において「教職員等」とは、役員、教職員および学生等をいう。
2 この規程において「教職員」とは、公立大学法人滋賀県立大学職員就業規則、公立大学法人滋賀県立大学契約職員就業規則または公立大学法人滋賀県立大学非常勤職員就業規則の適用を受ける者ならびに客員教員および客員研究員をいう。
3 この規程において「学生等」とは、学部学生、大学院学生、研究生および科目等履修生等本学に在学または在籍して修学または研究に従事する教職員以外の者をいう。
4 この規程において「受理」とは、申立て内容に不備が無く、予備調査の実施について判断できるに至った状態をいう。
5 この規程において「研究活動」とは、研究資金の如何を問わず、本学において行う研究活動のすべてをいう。
6 この規程において「不正行為」とは、教職員等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、故意により行われたものに限る。
(1) 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3) 盗用 他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。
(4) その他研究の実施または研究費の使用等にあたり法令および関係規則に違反する行為