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元朝鮮女子勤労挺身隊の韓国人金性珠さん(79)ら7人が太平洋戦争末期、三菱重工業の
軍需工場で強制労働させられたとして、国と同社に損害賠償と謝罪を求めた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は11日、金さんらの上告を退ける決定をした。
原告敗訴の1、2審判決が確定した。
1、2審判決によると、金さんらは13-15歳だった1944年に来日。名古屋市にあった偵察機の
製造工場で、部品の切断や塗装などの作業に従事した。
2005年の1審名古屋地裁判決は、65年の日韓請求権協定により個人の財産、権利などの
問題は解決され、原告は請求権を主張できないと判断。
07年の名古屋高裁判決は、強制連行など国の不法行為責任を認めたが、同協定で請求権は
消滅したとして1審判決を支持した。
ソース:山陽新聞 (11月11日20時32分)
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