08/10/16 23:01:27 asmadRMo
KNTV 暮らしのQ&A
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【今週のテーマ】
在留特別許可の相談例
● 偽造のパスポートで不法入国した。 なんとか日本人と結婚してビザをもらえないでしょうか?
不法入国者であっても自身の真実の名前で結婚できる。また真実の名前で外国人登録の申請もできる。
そして真実の名前で入管に出頭して在留特別許可をもらうことができる。不法入国者だからといって、
在留特別許可をまったくもらえない訳ではない。 しっかりと準備することが大切。
● 結婚できない関係にある日本人男性の子供を妊娠した。
日本で子供を出産し、育てながらビザを取ることはできるのか?
「認知」をしてもらえれば、可能性はあります。
日本人の子を養育する外国人の母が、特別に定住を許可される場合があります。
● 実は私は日本人とは結婚できないけれど、 付き合っている。 日本人の子供を出産しました。 日本で養育したいと考えている。
在留特別許可はとれるでしょうか?
日本人の子供を生んだ場合、 結婚できなくとも可能性はある。 まず認知をしてもらわなければならない。
生まれる前に胎児認知してもらえれば、 生まれる子供は日本国籍になる。今のところは胎児認知であれば日本国籍がとれる。
生後認知の場合は国籍はとれない。 そのままにしておけばオーバーステイになってしまう。 在留特別許可をとらなければならない。
●家族全員がオーバーステイだが、「在留特別許可」の可能性はあるか?
「10年ほど日本に在留し、学齢に達した子供がいる一方で、安定した生活を送り、重大な法律違反がない。」といった条件の下で、
家族全員が認められるケースもあるので、諦めないことが大切です。