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【兵庫】「ほんまのストーカー行為を見せたる」と警告に挑戦? 年下男性に振られ暴行などで無職の新井貞子こと崔貞任容疑者を逮捕
1 :ワオキツネカフェφ ★:2008/10/15(水) 02:57:10 0
自分を振った年下の男性を逆恨みし、男性の知人を脅迫したり、男性が働くコンビニ店で
買う気もないのに大量の商品をレジに持ち込んだとして、姫路市下手野5、無職、
新井貞子こと崔貞任容疑者(35)が、姫路署などに逮捕された。崔容疑者は今春、
ストーカー規制法に基づく警告を受けた際に「ほんまのストーカー行為を見せたる」と署員に宣言。
いやがらせ対象を男性本人から、規制法が適用されない男性周辺へと変えた。
容疑は暴行(9月17日逮捕)と偽計業務妨害(今月8日逮捕)。調べでは、崔容疑者は昨年7月に
男性の同僚女性(28)に対し、「暴力団の知り合いがいる。拉致する」などと脅した。さらに今年1月28日
と30日には知人男性ら3人とともに、男性の勤める店のレジに商品計281点(4万8365円分)を持ち込み
ながら、店員がレジに通して袋詰めした直後「私は払わへんで」などと言って退店し、業務を妨害した疑い。
姫路署などによると、崔容疑者に付きまとわれたのは姫路市に住む20代前半の男性。崔容疑者は
昨年3月に男性に出会って一目ぼれ。昨夏ごろに告白して振られた後、付きまといなどの行為を
繰り返したため、今年4月に警告を受けたという。
規制法では、警告後もストーカー行為をやめず、さらに(1)被害者の告訴(2)公安委の禁止命令に従わない
--の場合に逮捕できるとしている。ただ、警告後の崔容疑者の行為は「ストーカー行為にあたらない嫌がらせ」
だったため、姫路署などは別の容疑での逮捕を決断した。
捜査関係者は「規制法は刑法犯に当てはまらないグレーゾーンの行為を取り締まるもの。
犯罪行為を認めれば、その容疑で立件するのは当然」と語った。 〔播磨・姫路版〕