08/10/01 16:19:25 jtqnl9fs
>>836
15条1項や93条2項が日本人以外の人に法律で地方参政権を与えることを禁止した規定だとは解釈できない。
なるほど。そういう方向で解釈してるわけですね。
ちょっと判例を見るためにGoogleで検索してみたのですが(最判平成7年2月28日)で調べると以下個人Blogが検索で見つかりました。
URLリンク(sawasawa-kum.at.webry.info)
一応、これの事(判例の一次ソースは見つけきれなかったので)でいいですよね。
確かに、地方自治体が認めることは出来るというようなことが書かれてたです。