08/10/01 15:30:42 jtqnl9fs
>>791
>あと、92条の「住民」が日本人に限る(だから憲法上参政権は保障されてない)
>だけど、政策で地方の選挙権あげるのは憲法上許されてますよ
>っていう、いわゆる「許容説」がメジャーなんじゃないか?
その地方の政策で「地方参政権を与える」のが許容されているという話?
それが可能なのかどうかだけど、例え地方でも公務員の選定に関わることだから、15条が関係する。と思います
そうすると地方の政策で、「与える」というの自体が憲法違反になるのではないでしょうか?